令和2年4月1日に民法の一部が改正され「配偶者居住権」という新しい制度ができました。これは一言でいうと「被相続人名義の自宅に配偶者が今まで通り住み続けられる」という制度です。

高齢化が進んでいく中、残された配偶者が安定した生活を送れるように、ということで創設されました。

例えば夫、妻、長男の3人家族で夫が亡くなったとします。

夫名義の自宅不動産について名義(所有権)は子が取得し、妻は配偶者居住権を取得するという分け方ができます。

住み続けたい

このように分けることで子が不動産の名義を取得しても妻は今まで通り自宅に終身住み続けることができます。もちろん配偶者居住権を設定しなくとも所有者である子供が「住んでいいよ」ということであれば母は住み続けられます。あくまでも配偶者居住権は住むことに法律上の裏付けができたということです。

「不動産の名義は子どもにしてもいいけど、その場合家から追い出されちゃったりしないか少し心配」といったケースでの活用が期待されます。

配偶者がいつか売却を考えている場合は不向き

しかし、ここで「おや?」と考えませんか。

「配偶者居住権て所有権は取得できないんだ!ということは将来的に不動産を売って施設に、、、。という人には不向きだ、、、。」と。

イメージしやすい例として子供がいない夫婦で夫が亡くなるというケースで考えます。

妻と亡夫の兄弟が法定相続人になったとします。

このケースで妻が配偶者居住権を取得し、兄弟が不動産の所有権を取得することで遺産分割がまとまったとします。

そして所有権は兄弟名義、配偶者居住権を妻名義で登記します。

その後しばらく妻は自宅で暮らすものの足腰の衰えなどで施設に入ることを検討した場合、所有権を持っていないので妻は売主になることはできません。

また、配偶者居住権は売ることができないので施設入所のために不動産の売却代金をアテにすることはできません。

配偶者居住権の落とし穴 - マイパートナー司法総合事務所

建物を賃貸に出すことはできる

配偶者居住権を取得した場合、不動産を売ることはできませんが住まなくなった場合に貸すことはできます。

これをは少々安心の材料です。

ただし、賃貸に出すためには所有者の承諾が必要です。この承諾は配偶者居住権の設定時にも、必要になった際にも求めることはできます。

あくまでも承諾をする、しない、は所有者の意思にかかるとことなので可能であれば配偶者居住権の設定時に承諾をもらっておいた方が良いでしょう。

とはいえ賃貸に出せたとして、施設入所の際に賃貸に出す作業を行うということや、借り手が安定して見つかるかということは結構ハードルが高いのではないでしょうか。

また、配偶者居住権を放棄する代わりに金銭を所有者に求めるということも考えれられますがこれもさらにハードルが高いのかと思います。

なおこの配偶者居住権は法律上の配偶者であること、不動産の名義が被相続人の単独所有もしくは夫婦共有であったこと、被相続人死亡時に配偶者がその建物に住んでいたことが必須条件です。

配偶者居住権は登記することができ、権利の保全という意味では権利を取得後速やかに登記をした方が良いと思います。

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