不動産の名義変更について対応地域は東京都だけではありません。
よくこのような質問を受けます。
「亡くなった父名義の土地が田舎の方にあるんですが、先生に相続登記をお願いできますか?」と。
もちろん受託可能です。東京都内の物件とまとめて登記手続きをすることができます。
地方の不動産のみの相続登記も問題なく対応可能です。
わざわざ物件所在地に出向く必要はありませんので出張費はかかりませんのでご安心ください。
現在は登記もオンライン化が進んでおり、東京にあるマイパートナー事務所から日本全国の法務局への登記申請が可能です。
とっても便利な時代です。
平成17年から登記もオンラインの時代へ
登記のオンライン申請は平成17年から始まりました。
それまでは出頭主義といって必ず管轄の法務局に出向いて書面の申請書を提出していました。
遠方の法務局の場合、東京から登記申請をするためには2パターンありました。
1.出張する(リゾートマンションの売買や、融資案件の場合は地方出張)
2.現地の司法書士の先生に復代理をお願いする(書類の作成は東京で行い、申請書の提出だけを現地の先生にお願いする。)
以前はオンライン申請どころか郵送申請も出来なかったのです。
司法書士は地方出張も多々ありました。(今はほとんどありません弊所の場合年に1回あるかなというくらいです。)
特に決済のような売主様から買主様への名義変更を行う所有権移転登記の場合、基本的には決済と同日に法務局への登記申請を行います。
(買主様は代金を支払う代わりに不動産の所有権を取得するので登記は即日に申請をすることが原則です。)
リゾートマンションや地方の収益物件について東京で決済をしてその足で軽井沢や北海道の法務局へ登記申請をしに行く、という流れでした。
相続登記にように申請する日付が絶対でないものは現地の司法書士の先生に書類の持ち込みをお願いしていました。
私も司法書士になりたての平成18年頃はまだオンライン化の途中でだったので当時のボスのもとで地方出張や、現地の先生にお電話をして「書類の提出をお願い出来ますか?」といった仕事をしていました。
今の時代から見ると無駄な人の動きに思えますね・・・
人が動く分、お客様の金銭的負担もありました。
このように人が動いた時代は物件所在地の司法書士の先生に依頼をする方がリーズナブルに済む場合もあったでしょう。
しかしながら、平成20年には日本全国の法務局がオンライン対応となりましたので東京にいながらどこの法務局でも登記申請が可能です。