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後見人のこと
認知症や知的な障がいなどによって、ご自身で重要な契約や手続きが難しくなった場合、家庭裁判所を通して、法律上の「後見人」を選びます。当事務所ではご家族の方が「後見人」になる場合の手続きや、ご家族ではなく、司法書士が「後見人」になる場合の手続きまで幅広く対応致します。
このような場合
- ご家族が認知症と診断された
- 認知症の親名義の不動産を売って、福祉施設に入れたい
- 知的な障がいのある方の後見人を選びたい
- 家族の中で後見人になれる人がいない
- 後見人になったらどうなるの?
- 費用はいくらくらい?