よく相続の手続きのご相談で「大した遺産もないから後は実家を継いだ兄に任せて自分は相続放棄したいんです。」と仰るお客様がいます。

ここで「はい、相続放棄ですね、家庭裁判所へ手続きとなります」となってはプロのお仕事ではありません。

「相続放棄」という手続きは故人の相続人にはなりません、プラスの財産もマイナスの財産も受け取らないという相続権自体を放棄するという相続方法です。

相続放棄は家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出することが必要です。

また相続放棄の申述は自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行わないといけません。

これを過ぎると原則として相続放棄が認められないので注意が必要です。

結構ぎょうぎょうしい手続きだと思われた方も多いのではないでしょうか。

相続放棄は故人が借金を残して亡くなった場合に多く活用されます。

プラスの財産よりマイナスの財産が多い相続の場合はこの手続きを検討することとなります。

では他にはどのような相続方法があるのか見ていきましょう。

相続方法は大きく分けて以下3つです。

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄

1の単純承認は最もポピュラーな相続方法で、故人のプラスの財産もマイナスの財産も受け取るという相続の仕方です。

単純承認をするために必要な作業は一切ありません。

プラスの財産もマイナスの財産も受け取る、と書きましたが相続人が複数いる場合その中で分け方を決めることは自由です。

その分け方を決めることを「遺産分割協議」と言います。

具体例で故人の子として長男と長女が法定相続人とします。

法律上は遺産への権利は長男と長女の2分の1ずつですが、それを話し合いの中で長男3分の2、長女3分の1として受け取ると決めることもできます。

他にもプラスの財産については兄のみが100%相続する、妹は全く財産を受け取らない、とすることも他の割合も自由にできます。

マイナスの財産については当事者の中で取り決めをすることはできますが、遺産分割の対象ではありません。

(遺産分割協議書に載せることはできます。)

このように遺産を受け取らないという場合でも「相続放棄」ではなく、遺産分割の中で受け取らないことにするケースが多いです。

相続が発生した場合はまず債務超過でないかを確認し、債務超過であれば相続放棄を検討する必要があります。

プラスの財産の方が多いようであれば相続人間でどのように分けるのかを話し合うこととなります。

その結果を遺産分割協議書にまとめ、不動産があれば相続登記を行います。

相続登記の代理は司法書士の仕事です。(たまに行政書士さんと間違われますが行政書士さんは登記の代理も登記書類の作成も出来ません。)

なお相続方法2の限定承認というのは故人のプラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を承継するとする相続方法です。

これも相続放棄と同様に家庭裁判所への書類提出が必要です。

非常に珍しい手続きかつ煩雑な流れがあるためまた別の機会でご紹介したいと思います。