子どもがいない夫婦は絶対に遺言書をお互いに書いてください。
法律に”絶対”という言葉はあまり使わないのですが今回は絶対に、です。
それが相手に対する愛です。
もし遺言書がなく先立たれた配偶者はあなたの死後に非常に苦労をするでしょう。
何に苦労をするかというと、あなたの預貯金や不動産等の財産を引き継ぐ手続きにおいてです。
子どもがいない夫婦の場合、誰が相続人になるか
法定相続人は子どもがいる夫婦の場合は子どもと配偶者が法定相続人となります。
しかし、子どもがいない夫婦の場合の法定相続人は配偶者とあなたの親、もしくは配偶者とあなたのきょうだいとなります。
つまり、残された配偶者は相続手続きのために相手の親もしくはきょうだいに協力をしてもらう必要があります。
これは法律で決まっていることなので遺言がない限りは覆せません。
具体的な相続手続きの進め方としては、亡くなった方の相続財産を確定させます。
どこの金融機関にいくらお金があるか、所有不動産、車等のプラスの財産と、葬儀費用、未払いの医療費等のマイナスの財産をリスト化します。
その後、どの財産を誰が引き継ぐかという話し合いを法定相続人同士で行います。
良好な家族関係であったり、お金に困っていないといった事情があれば相手の親やきょうだいは配偶者が全部の財産を取得することに合意することもあるでしょう。
しかし、中にはもらえるものはもらいたい、法定相続分はお金で欲しいという家族もいます。
私の司法書士としての経験の中では「息子が早く亡くなったのは嫁のせいなので相続手続きには絶対協力しない」という厳しい言葉を聞いたこともあります。
お嫁さんの話を聞くと決してそのようなことはなく長く在宅介護も続け最後まで夫に尽くしたとのことでしたが、親御さんは自分より先に息子が亡くなってしまったことを認めたくない、何かのせいにしたい、という気持ちが強いようでした。
このケースは時間が経っても親御さんの気持ちは変わらず、結局話し合いができないまま調停まで進んでしまいました。
このケースの場合でもし亡くなった夫が「すべての財産を妻に相続させる」という遺言を残していたら、お嫁さんは夫の親から相続手続きに協力してもらう必要はなく、自分一人のハンコだけで手続きができました。
(有効な遺言の書き方や親御さんの遺留分についてはまた別の機会でお伝えしたいと思います。)
書くのは今
遺言は元気に判断能力があるうちにしか書くことができません。
弊所にも相続人が「故人は全て私にくれるって言っていました。」とおっしゃって相談に来る方がいるのですが、何か紙に残っていますか?と聞くと皆さん何も残っていません。
その場合は口頭での遺言の内容では何も手続きができません。せっかく故人にその思いがあったとしても手続上は無意味なのです。
公正証書遺言は予約が必要であったり、内容をまとめるのに時間がかかりますが自筆であれば今すぐに書けます。
書き直しもできますので、まずはシンプルなものでも書いておくことをオススメします。
次回は自筆証書遺言の詳しい書き方についてお伝えしたいと思います。