「相続登記の義務化」最近よく目にしませんか?
区役所や法務局などでもポスターが貼られており国や司法書士会などが周知を進めています。
今年(令和6年)の4月から始まります。
今後、相続が発生した場合、相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
今までは相続登記は義務ではありませんでした。
しかもペナルティがあります。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過料なので行政罰というペナルティの種類です。刑事罰ではありません。科せられても前科がつくとか、逮捕されるとかそういう種類ではありませんのでその点はご安心ください。
でも過料がかかることや義務が継続するのは皆さん嫌なのではないでしょうか。
ただなぜこういう制度ができたかというと、登記を最新の情報にしてもらわないと困ったことが起こります。
登記というのはその不動産を所有している人の住所や氏名が記載されている公的な制度です。
その登記の記録が困ったことに所有者が誰かわからないということがあるのです。
日本全国で所有者が不明の土地がたくさんあります。
特に地方では昔の所有者のままの登記が放置されています
この場合用地買収や環境整備のために所有者に連絡をしたいといった行政のやることや、民間でも所有者に道路通行の許可をもらいたいとき、不動産を買いたいといった要望がある時に登記の所有者が昔の人のままで連絡がつかない、そのため何も手続が進まずそのまま空き地や空家が放置されるという事態になることもあります。
特に地方は売るなどの処分ができないため困って登記も亡くなった人のままということが多いのです。
義務化は令和6年4月1日スタート
では次は義務化の日付についてです。令和6年4月1日からです!
もうすぐです。
もうすぐですが、この日付って何でしょう。
この日以降に亡くなった場合だけ相続登記が義務なの?
それともそれまでに亡くなった人の不動産についても対象?という疑問がさらに出てきませんか?
相続登記の義務自体はこの日までに亡くなった人の不動産についても対象です。
「あれ、まだ実家の不動産の名義は亡くなったおじいさんのままかも?」「4月1日までにやらないといけない?!焦る!」という方
まだ大丈夫です。令和6年4月1日から3年の猶予があります。
当事務所へ相談にいらっしゃる方の中でもこの4月1日スタートというところだけが頭に残って、この日までに相続登記をしていないと罰則があると勘違いしている方も多くいらっしゃいました。
日付について整理します
1.令和6年4月1日から義務化スタート
2.この日までに相続登記を終わらせておく必要はない
3.義務化前の相続については令和9年3月31日までに相続登記が必要
4.義務化スタート後の相続については不動産の取得を知った時から3年以内に相続登記が必要
また重要な点があります。
相続が発生したのはわかるけど、不動産を持っているかわからないというケースもありますよね。
特に山林や道路など固定資産税がかかっていない不動産は毎年の納税通知書が届かないので相続人の方は知らないということもあると思います。
その場合の3年の起算点というのは相続発生時ではなく、取得した不動産を具体的に知った時から3年となります。
例えば、相続発生時は不動産があるとは知らずに3年が経ち、その後役所からのお知らせで自分が相続人であることを知ったケースが考えられます。
この場合は役所からの手紙が届いた時から3年以内に相続登記を行う必要があります。
また、もし相続人間で揉めていているなどで相続登記に至らない場合は「相続人申告登記」という新しい制度が用意されています。
一旦この登記をしておくと登記申請の義務を履行したとみてくれる制度です。
まだ始まっていないので実際どのような登記になるのか司法書士もわからない新しいものなのでこちらは分かり次第お伝えします。
今日は相続登記義務化についてでした。
相続登記の専門家は司法書士です。(隣接資格と言われる行政書士は登記申請をすることができません、申請書の作成も違法となりますのでご注意ください)
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